ワシントン条約第12回(2002/11)、第13回(2004/10締約国会議にて「付属書 II 」 から「付属書 I 」に変更された種 (オウム目)
学名 | 英名 | 和名 | 施行年月日 |
Cacatua sulphurea | Lesser Sulphur-crested Cockatoo、 Citron-crested Cockatoo |
コバタン (コキサカオウムを含む) |
2005/1/12 |
Amazona finschi | Lilac-crowned Amazon | フジイロボウシインコ | |
Amazona ochrocephala auropalliata | Yellow-naped Amazon | キエリボウシインコ | 2003/2/13 |
Amazona ochrocephala parvipes | Honduras Yellow-naped Amazon | ||
Amazona ochrocephala caribae | Roatan Yellow-naped Amazon | ||
Amazona ochrocephala belizensis | Belize Yellow-headed Amazon | オオキボウシインコ | |
Amazona ochrocephala oratrix | Yellow-headed Amazon | ||
Amazona ochrocephala tresmariae | Tres Marias Amazon | オオキボウシモドキ | |
Ara couloni | Blue-headed Macaw | ヤマヒメコンゴウ |
これにより、政令が出され、上記の種が「国際希少種」として指定され、譲り受け、引き渡し等が禁止されました(種の保存法による国内取引の禁止)。
譲った方も、受け取った方も罰せられることになります。この規制については金銭の授受は無関係で、親から子への相続等も含まれます。
今いる個体(サイテス2種として合法的に輸入された人工繁殖個体)を飼養すること自体は違法ではありません。
しかし、万が一、第三者の手に委ねなければならないケースが生じたときのことを考えますと、きちんとした法手続をしなければなりません。
「種の保存法」では、「登録」された個体の移動は認められています。
この登録手続きはおおむね以下の通りです。
(1)個体の写真
これは一刻も早く撮影する必要があります。
また新聞の日付欄、特徴のある記事が掲載された第一面等、撮影日を確定できるものと同じ画面で撮影する必要があります。写真のデート機能では無効です。
人工繁殖個体であることを示す、足環が読みとれるアップ写真があると、さらに良いでしょう。
(2)入手ルートの証明
ペットショップの領収書、納品書等、すべて用意しておいてください。
事実関係や、さまざまな日付などについてもよく整理して文書にしておいてください。
(3)通関書類
ペットショップに相談し、個体が輸入されてきたときの通関書類、サイテス書類の写しを入手しておいてください。現実的には問屋などを経由していて入手できないケースも多いと思いますが、最善を尽くしてください。
以上の書類を用意して置いてください。 「登録」は書類が整えば自動的にOKというものではありません。基本的に「説明」により認められるものであり、その説明資料として上記の書類が必要になるのです。ですから「書類がすべて整わないからダメだ」と諦めないでください。
リクガメの世界でもやはり附属書1に昇格した種があり(ヒラオリクガメ)、業界の一部は買い占めに走るなど大騒ぎしているようですし、登録の受付機関である「自然環境研究センター」も対応にてんてこ舞いしているようです。
あせらず・あわてず・あきらめず、きちんと対応したいものです。
この件については
(財)自然環境研究センターCITES管理事業部
〒110-8676 東京都台東区下谷3-10-10
рO3−5824−0953
http://www.jwrc.or.jp/
までお問い合わせください。
また、 環境省自然環境局Webサイト
http://www.env.go.jp/nature/index.html
の「報道発表資料」には常にご注目ください。
(財)自然環境研究センター
平成5(1993)年4月1日より「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)第23条に基づく指定登録機関として環境庁(現:環境省)の指定を受け、「絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に係る希少野生動植物の譲渡に際しての登録業務(同法第20条に基づく「国際希少野生動植物種登録票」の交付等)を行っています。
<参考>
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 (種の保存法)
種の保存法に基づき、希少野生動植物種の生きた個体は、原則として、譲渡し・譲受け(所有権の移転)、引渡し・引取り(占有の移転)が禁止されております。なお、環境大臣の許可を得た場合又は環境大臣に登録し登録票の交付を受けた場合には譲渡等が可能ですが、許可は学術研究か繁殖目的、また登録は我が国でワシントン条約が発効する以前から飼育している場合等に限られます。
対象の「希少野生動植物種」は国内外の様々な動植物ですが、「国際希少種」としてはワシントン条約付属書Tの種が対象になっています。種の保存法では、譲渡し・譲受け又は引渡し・引取り、販売又は頒布をする目的で陳列をしてはならないと規定していますが、環境大臣に登録した商業的目的で繁殖させた個体は取引・陳列可能としています。
陳列をするときは、その個体等に係る登録票を備え付けておかなければならず、個体を譲り渡すときは登録票も同時に譲り渡すことが原則です。対象個体を譲り受けた者は、30日以内に環境大臣に届け出なければなりません。以上の手続きをしていない譲り渡しまたは譲り受けは、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する、とされています。
◆解説◆
・この法律は国内におけるサイテス附属書T種の取引(有償無償問わず)を原則禁止したものです。飼養するすること自体は違法ではありません。
・簡単に言えば、「譲受け」はお金を伴う所有権の移動、「引渡し」はお金を伴わない占有権の移動です。つまりお金は関係ないのです。
・注意すべきは譲受けをした者、つまり買った人も売った人と同罪ということです。これからは登録票の無いキエリボウシインコを買うのは犯罪行為になります。
・この法律は国内取引の規制法ですから、国内で人工繁殖させた個体も同じように対象になります。
・今回の改正以前に輸入された個体の譲渡にも法律が適用されます。改正以前輸入個体を譲渡する場合は、登録を受けなければなりません。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (種の保存法・一部抜粋・省略)
(譲渡し等の禁止)
第十二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
五 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
(陳列の禁止)
第十七条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をしてはならない。ただし、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の陳列をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は、この限りでない。
第三節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等
(個体等の登録)
第二十条 国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録(次条第一項及び第二項を除き、以下この節及び第五十九条第三号において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に登録の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
担当官庁:環境省自然環境局野生生物課